>>322
まず、規定にわざわざ「贈与」と記載され「片務契約」と書いてないのだから片務契約一般に適用されないのは当然のこと
件の裁判例(狭義では判例ですらない)では片務契約とまでしか判断してない上、定期金贈与の適用に触れていない
それを根拠に定期金贈与として解釈するのは判例の射程を考慮しない、論理の飛躍だって言ってんの