0427名無しさん@1周年垢版2018/06/27(水) 21:56:22.02ID:U5JIJxuZ0 東京高裁の判例で受信と受信料に対価性があるのは明白ってあるな 対価性があるってことは給付と反対給付の関係ができるから受信料契約の双務性が認められてる よって受信料契約は片務契約とは言いきれないのではないか