別荘としても受信料の支払いが発生するというのなら、それはそれで息子に別荘分としての受信契約を結んでもらい、それから請求するのが筋だろう。

親の契約が自動的に息子の別荘としての契約に変化するという論理は、法的根拠を欠く。