2018年07月02日 月曜日
 仮想通貨を得るための電算処理「マイニング」を他人のパソコンを使ってしたとして、不正指令電磁的記録作成・同供用の罪に問われた兵庫県尼崎市、無職安田成利被告(24)の判決で、仙台地裁は2日、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。マイニング悪用に対する判決は全国で初めて。
 加藤亮裁判官は「被告が持つプログラム技術を悪用した巧妙な犯行だ。パソコンのプログラムへの信頼を損なう害悪の根源を作り出した」と述べた。
 判決によると、正当な理由がないのに1〜2月、オンラインゲームを有利に進めるためのツールに、マイニングするためのプログラムを仕込んで自分のブログに掲載し、他人のパソコンにダウンロードさせてマイニングさせた。
 宮城など全国10県警が3〜6月にマイニングの集中取り締まりを実施し、被告ら16人を摘発した。
https://sp.kahoku.co.jp/tohokunews/201807/20180702_13046.html