>>482
非常災害対策本部
災害対策基本法第24条により内閣総理大臣が
「非常災害が発生した場合において、
 当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるとき」に
内閣府に臨時に設置する機関。本部長は国務大臣。

>災害応急対策を推進するため
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