訴えは、真実であるかそうでないかに関わらず、認められないに決まってる。
だって、もし「遺言を残せるような状態ではない」とすれば、「死刑執行ができる
状態ではなかった」という事になってしまう。それを国が認めたら死刑執行の
妥当性についてまで争わなければならなくなる。
だから、国が認めるわけがない。
遺骨が欲しかったら別の理由を考えないとダメだね。
一方、「引き取りたいけれども今引き取るのは奪還の恐れがあって怖いから
しばらく拘置所に置いておいてください。ゆっくり考えます」というのは戦法と
してはかなり有効だと思う。
なぜなら、「置いといたら無くしちゃいました。どっかいっちゃいましたテヘ」
ができるから。