>>873
道交法70条が予防的に取り締まりがされてないのは単に経済政策です。
自動車普及の妨げにならないように。
道交法ってのは道路条約がベースになってて、あまりかけ離れたものには出来ず
かつ包括処罰規定は必要で、70条が設けられのね。
ちなみに施行直後は警察もちゃんと取り締まりしてたの。
ところが、自動車工業会から横槍が入った。政治的配慮が働いた。
例えば、昭和42年8月1日警察庁乙交次長通達(現在は取り消された)とかね
で、骨抜きにされた。

曖昧な規定だから処罰できない、なんてアホな話はなくて。
細則は政令で定めて取り締まりすりゃいいだけ。

普通の国は普通にやってる。