障害者差別解消法(商業施設や公的施設)の利用差別の禁止に違反したかどうかの問題になるだろう
それと旅館業法ではそもそも利用拒絶を基本的に禁止している

しかしながら、法はあくまで合理性のない利用拒絶を禁止する趣旨なので
本当に介助等の人的物的設備が不足するという切実な理由での利用拒絶だったのかもしれない
もしそうであるならば利用拒絶は違法ではない

「差別がわかっていない」というコメントでは何の解決にもならない
法は不可能を事業者に要求する趣旨ではないぞ