第五条 営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
三 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき

多分細かい宿泊拒否の要件は条例に丸投げしてるんだろうな
今回も静岡の条例見ないとどうなのかは分からん