>>87
この施設の利用の手引きに、こう明記されている
> ◎ 営利を目的とした会合や入場料をとる事業、布教活動、政治活動には利用できません。

旅館業であれば宿泊拒否できないので、逆説的にここは旅館業ではない


> 利用の手引き
> 2 利用について
> (1) 利用できる団体
> それぞれが野外活動・団体宿泊研修・自然に親しむ活動等の活動プログラムをもち、
> 指導者または責任者が引率する10名以上の団体であれば、利用できます。

聴こえる人の同行がないのであれば、引率者がいない状態なので利用できない
よって拒否は適切