>>224
演奏権の話なので
楽譜(複製権)はまったく関係がない

焦点は、著作権法第22条の
著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演し、又は演奏する権利を専有する。 の箇所

音楽教室でのレッスンが
「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演し、又は演奏する」ということなのかどうか

これは人によっていろいろな見方があるんじゃないかな?