0250名無しさん@1周年2018/07/11(水) 16:08:26.69ID:bYAqp/O40 >>224 演奏権の話なので 楽譜(複製権)はまったく関係がない 焦点は、著作権法第22条の 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演し、又は演奏する権利を専有する。 の箇所 音楽教室でのレッスンが 「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演し、又は演奏する」ということなのかどうか これは人によっていろいろな見方があるんじゃないかな?