>>343
第二十一条 
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

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楽譜はこの複製権、copyrightsと呼ばれるようになった権利 コピーしてもいいよって権利

第二十二条 
著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。

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演奏権はこの権利 演奏してもいいよって権利


同じ著作権と言われてるけど、複製権と演奏権は全く別の権利
複製して演奏も両方したいとなったら、両方の権利処理をしないといけない