0767名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/07/11(水) 16:24:50.65ID:fWHgvuUT0 >>730 この条文から読み解くと、祭祀承継者の優先順位は次のようになります。 第一順位:被相続人が生前に指定した人 相続財産の場合は、相続する人を遺言書で明確に書いておかなければならず、口頭による遺言は認められていません。一方で、祭祀承継者については、遺言で書くことはもちろんの事、口頭で伝えておくだけでも指定することが可能です。