>>730
この条文から読み解くと、祭祀承継者の優先順位は次のようになります。

第一順位:被相続人が生前に指定した人
相続財産の場合は、相続する人を遺言書で明確に書いておかなければならず、口頭による遺言は認められていません。一方で、祭祀承継者については、遺言で書くことはもちろんの事、口頭で伝えておくだけでも指定することが可能です。