0829名無しさん@1周年垢版2018/07/11(水) 21:58:41.47ID:XaGtf0ZY0 >>656 被相続人が「祭祀の主宰者」になる事はまあ普通にあるが、 「遺体」自体は相続財産には直接にはならんだろ。 「市場価値がある遺体」ならまだしも。 遺体は埋葬する義務が遺族にはあるからな。 遺体を火葬して灰にしても、 やたらと遺灰を棄てると死体損壊罪に問われる可能性もある。