>>656
被相続人が「祭祀の主宰者」になる事はまあ普通にあるが、
「遺体」自体は相続財産には直接にはならんだろ。
「市場価値がある遺体」ならまだしも。
遺体は埋葬する義務が遺族にはあるからな。
遺体を火葬して灰にしても、
やたらと遺灰を棄てると死体損壊罪に問われる可能性もある。