e-govをみんな使っていこうな
第三節 非常災害対策本部及び緊急災害対策本部
(非常災害対策本部の設置)
第二十四条 非常災害が発生した場合において、

非常災害対策本部の出だしがこれね「非常災害が発生した場合」つまり事後
まだ被害が確認できてない6日昼とかには設置できんのよ
最速でできて7月7日じゃないかと思う