そもそも、放送法64条2項によれば、
「協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、(中略)契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない」のであって、
「日本放送協会放送受信規約における放送受信料免除の基準」によれば、免除の期間が「2か月間」とされているのだから、それにのっとって免除するのは当たり前。

実質的に考えても、そもそも被災によって受信機が喪失した(あるいは受信機の機能が失われた)のであれば、当然契約は解約できるから、その後の支払義務を負わないのは当然であるし、
2か月の期間があれば、解約することは充分可能であろう。
他方、被災しても受信機がなお残存し、引き続き受信が可能なのであれば、3か月目以降受信料を払わなければならないとしても特段不合理とは言えないし、
被災によって生活状況がきわめて悪化したのであれば、そのことを理由に免除を受ける余地もあるのであるから、その点から言っても特に不合理とは言えない。

相変わらず、事実に基づかない、しょうもないレスばかりw