1909年 - 華僑による帰属意識の高まりと中国政府の国籍で血統主義の採用(外国にいても中国系なら中国国籍ゲット可能)に対応するため、出生地主義
1953年 - 華僑抑圧政策が行われ、血統主義に
1955年 - 周恩来との平和外交によって抑圧政策が緩和され、出生地主義に
1960年 - ベトナム難民の流入により、スパイ予防と共産化への警戒のため、タイ国籍を得た外国人女性と安全保障の必要があれば国籍を剥奪できるようにした
1965年 - 安全保障のため出生地主義に制限を加える。要は父母のどちらかが外国人だったらタイ国籍だめ (条件によっては可)

1972年 - 10年続いた独裁軍事政権を築いていたタノム・キティカチョンは増大する共産圏の難民問題に対応するため、ベトナム難民や一部山地民の国籍を遡及的に剥奪、子の代以降も国籍取得は不可能となった

これが今に至って、多くの無国籍者を生み出す原因となった

1980年代後半になると、インドシナ情勢が安定し、タイも安全保障重視から人権重視にシフト
1988年のチャーチャーイ政権では、「インドシナを戦場から市場へ」をモットーに政策が大きく転換し
同時にベトナム難民の問題も解決するべきだと意識され始める

1992年 - 男女平等の観点から、父系血統主義の廃止。両親のいずれかがタイ人なら国籍取得可能になり、ベトナム難民も2世・3世へ内務大臣による特別配慮によって取得できる可能性ができたが、国籍付与自体はまったく進まなかった

2004年 - タイ国籍がないために国立大学医学部の受験を不合格にされた受験生があらわれ問題となる

父親は不明、母親はベトナム難民2世で1972年に国籍剥奪されたが数年前にタイ国籍を回復していた
その息子である受験生もタイ国籍取得の手続き中であったが、無国籍扱いとなり不合格となった
これはタイ国内のマスコミに大きく取り上げられ国民の関心を引いた
結果的に息子は外国人の国籍変更手続きではなく、出生を根拠に住民登録による国籍取得をして、無事合格、進学を果たした

2008年 - 国籍を剥奪されたもの、取得できなかったものに対して国籍取得の道を開くこと、審査の調査委員会などが設置される


これによってベトナム難民系などの無国籍問題は解決に大きく進んだ