>>271
ああ、これね。
>一度に数十名の受講生を対象としてレッスンを行うことも可能と考えられることなどを考慮すると,
>受講生である顧客は不特定多数の者であり,同所における音楽著作物の演奏は公衆に対するものと
>評価できるとの前記判断を覆すものではないというべきである。

常態的に一対一なら著作権料は発生しない。ということか。
やっぱ色々無理があるなぁ。
しかし教室が組織じゃないってのはやっぱ謎理論で、
著作権法を素直に読むとこういうのは想定してないだろう。
ちゃんと法律作った方がいいよ。