>>326
>一度に数十名の受講生を対象としてレッスンを行うことも可能と考えられることなどを考慮すると,
>受講生である顧客は不特定多数の者であり,同所における音楽著作物の演奏は公衆に対するものと
>評価できるとの前記判断を覆すものではないというべきである。

このダンス教室の判例は、一対一が常態なら当てはまらない。
配信の話は組織で一対一の場合の話でなければ、この判例に影響を及ぼさない。