>>3
刑法上は人殺しではない。

ちなみに、自動車による自動車運転過失致死罪では、人が死亡する事件でも大半は起訴さえされない。
起訴されても大半が略式、例外的に裁判沙汰になっても9割以上に執行猶予が付くよ。

これ重過失致死だが、自動車運転過失致死罪の量刑が7年以下に比して、5年以下と軽い。
なので、禁固2年の求刑というのは、それなりに重過失致死罪の中では重い求刑なのだ。