>>846
法律家であり医師だが、法律上は親の完全勝訴だよ
原告完全勝訴の法的根拠は

障害者差別解消法
学校教育施行令の改正(インクルーシブ教育を謳った)
児童福祉法第 56 条の6第2項 の新設(平成28年)
の3点だ。

児童福祉法は、
地方公共団体は、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要す
る状態にある障害児が、その心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉その他各関連分野の支 援を受けられるよう、
保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を行う機関との連絡調整を行 うための体制の整備に関し、必要な措置を講ずるように努めなければならない
という条項を新設。
こうした人工呼吸器装着児の体制整備を地方公共団体に義務付けた

障害者差別解消法は障害があっても合理的配慮を行い健常者と同等の権利を保障した

学校教育施行令の改正は障害があっても校区内の普通小学校へ通えるように合理的配慮を義務付けた

つまりどう斜めに読んでも原告勝訴は固い