0040名無しさん@1周年垢版2018/07/12(木) 23:38:47.96ID:vLF44icQ0 第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。