★余命さん
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/

☆2513 懲戒請求放談会  司法関係者とジャーナリストのABCD4人の放談会。
<抜粋>

C いや、実際にその通りでね。「どうってことはない」のだよ。
まあ、裁判になったとして、裁判所から呼出状と訴状と答弁書の提出が来るが、
この答弁書に以上の事実を書けばいいのである。ざっとこんなもんかな。

1.弁護士会が「懲戒事由を認め、綱紀委員会にあげた事実」
  は否定ができない。これを否定し、懲戒請求の根拠がない旨の
  所属弁護士会の証明書の提出を求める。
  根拠があるかないかを決めるのは弁護士会である。

2.懲戒請求者であることの証明を求める。
  個人情報がいかなる形で開示されたかを相手に証明させる。
  綱紀委員会かそれ以前の弁護士会か、その他、漏洩がいかにして
  行われたかを証明させるのである。

3.損害賠償の具体的明細を求める。
  例としてあげると、佐々木亮弁護士のおとしまえ発言の場合
1.根拠はある。
2.訴訟対象者の個人情報はどこから得たのかの証明を求める。
3.損害賠償の具体的明細を求める。

というようなことになるね。
訴状が来れば余命さんの指示があるだろう。

D 現状では「和解」なんかに応ずる必要はないということだね。
B 振り込み詐欺と一緒だからな。
D ということは反訴ができるよね。