>>463
人種差別的な侮蔑内容での懲戒請求だから、
権利の履行は認められても、個人に対しての侮蔑行為として、どこまで裁判所が訴えを認めるかだろうよ

人種差別そのものに対しては、ヘイトスピーチ規制法により、行政の処分が妥当と思われる