懲戒請求が個人的な満足を得るための権利であるかのように思ってるネトウヨは一度この裁判例を読むべき

東京高裁昭57年12月23日

懲戒請求権及び異議申出権は右のとおり懲戒請求者の個人的利益の保護のために認められたものではなく、
所属弁護士会又は被控訴人により相手方が懲戒されることへの期待あるいは相手方が懲戒されることによつてもたらされる満足感は、
単なる事実上の期待ないし反射的利益にすぎず、その侵害に対して損害賠償を求めうる法益として法律上保護されるものではないといわなければならない。
もとより、懲戒の請求を受けた弁護士会や異議申出を受けた被控訴人が公正に対応して適切な処理をすべく要請されることはいうまでもないが、
一般に、かかる法令遵守義務ないし誠実義務からくる要請に対する違背は、それによつて直接自己の権利を侵害された者からの争訟手続等、
当該制度について法律上予定されている是正手続によつて是正されるべきことであつて、弁護士懲戒制度において単に処分の端緒となる懲戒請求
及び異議申出をする権利を認められているにとどまる国民が、適正な処理手続への期待が裏切られたとして当然に賠償を求めうることにはならない。