>>757
4.指定公共機関の責務

指定公共機関に指定された法人は、「災害対策基本法」に基づき、以下の責務を負います。
(平時)

防災業務計画の作成・修正
防災訓練や物資・資材の備蓄等の災害予防の実施
(発災時)

非常災害対策本部長又は緊急災害対策本部長からの指示等を踏まえた、防災計画に基づく災害応急対策の実施  等

全然無関係でワロタ