0108名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/07/17(火) 11:20:15.64ID:/Dl0VdPg0 道路交通法「酒気帯び運転等の禁止」 第65条 第3項 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。 …に抵触するからだろ。ビールサーバーなんて、酒をその場で飲む事が前提じゃん。 食事しなくても気軽に立ち寄って飲めるコンビニとか、遥かに飲酒運転の客のリスクが高い。