0528名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/07/17(火) 13:59:02.19ID:6nn0xMi10 >>27 駐車場のある店舗で売ったら飲酒運転幇助で刑事罰の対象。 缶ビールは「ふたを開ける」動作が必要なので自分の意思で飲んだことになり店の責任はなくなる。