20年未請求でも支払い義務=NHK受信料で初判断−最高裁

NHKから20年間受信料を請求されなかった場合、時効で支払い義務が消滅するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林景一裁判長)は17日、「消滅しない」との初判断を示した。
 
民法は、定期的な支払いを求める債権について「20年間行使しないときは消滅する」と規定しており、受信料がこれに当たるかが争点だった。
 
小法廷は「消滅を認めると、広く公平に受信料を負担させるとした放送法の趣旨に反することになり、民法の規定は適用されない」と指摘し、契約者側の上告を棄却。過去5年分約9万6000円の支払いを命じた二審大阪高裁判決が確定した。
 
訴訟は、NHKが大阪市の男性を相手に起こした。男性は1995年7月分以降支払っていなかったが、NHKは2016年になって、未払い分を請求した。
 
最高裁は14年、未払い受信料は過去5年にさかのぼって徴収できるとの判断を示している。

(2018/07/17-19:21)
時事ドットコム
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018071701115&;g=soc

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NHK受信料に20年の時効なし 最高裁が初判断

決まった期間ごとに一定の金銭支払いを受けられる債権は、20年間行使しなければ消滅するとした民法の時効規定が、NHK受信料に適用されるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林景一裁判長)は17日、適用されないとの初判断を示した。

訴訟で大阪市の男性は、NHKと受信契約を結んだ後、請求されなかったことから、20年以上、受信料を支払っていなかった。

第3小法廷は、放送法はテレビなどの設置者に広く公平に受信料を負担させていると指摘。「20年の時効を適用すれば、契約者が将来生じる支払い義務まで免れ得ることになり、放送法の趣旨に反する」と指摘した。

2018/7/17 19:00
共同通信
https://this.kiji.is/391892666847921249

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※参考
第168条(定期金債権の消滅時効)

1 定期金の債権は、第1回の弁済期から20年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から10年間行使しないときも、同様とする。

2 定期金の債権者は、時効の中断の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。

★1が立った時間 2018/07/17(火) 19:24:35.31
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