○実施方針に関する条例及び実施方針に、利用料金に関する事項を記載する。(PFI法第10条の4および5)
○実施方針に関する条例には、コンセッション事業に共通する利用料金の上限、幅、変更方法などに係る基本原則の根拠を規定する。
○実施方針には、個別事業に係る利用料金の上限、幅、変更方法等を規定する。
○運営権者は、実施方針に従い利用料金を定め、下水道管理者に届け出る。(PFI法第10条の10)

○一方、「能率的な管理の下における適正な原価」を大幅に超え、地域独占という事業形態を利用して巨利を得ることや非能率的な管理を行うことは是認されない。
○このため、実施契約において、下水道管理者自らが運営した場合の「能率的な管理の下における適正な原価」を参酌した使用料を上限として、設定する等、適切な措置を講ずることが必要。
○運営権者が設定する使用料の上限等の決まりは、予め下水道管理者が「実施方針に関する条例」、及び「実施方針」で定める。
? 現行でも、使用料の算定時に下水道管理者が想定した適正な原価の額よりも実際にかかった費用が小さくなった結果利益を生じる場合や、将来の収入減及び原価の上昇を想定して、
中長期的な経営の安定を確保するための費用を原価に計上し利益を生じる場合があり得ることから、これらに基づく一定の利益や内部留保は容認できる。

コンセッション方式のスキーム構築に係る主な論点ついて 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/common/001011653.pdf