>>766
<警職法 第二条第一項>
 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、
若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、
若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。

ってあるからただの市民じゃなくて、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、
若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者が相手なら、トイレ行かせなくてもいいんじゃないの?
と思ってる