>>653
この条文が作られた時男女のみという発想があったわけではない
想定外だったのだろう
この条文は婚姻は当人同士で決めるのもで
他人の口を挟む余地はないぞってのが主旨
その当人同士の性別は考慮されていない
そして両性
これでは(屁理屈はいい)男性男性でも
女性女性でも、さらに別の性別が追加されても
当人同士という意味しか限定できない
もし排除したかったら明確に
男女のみと書かなければならない
ある意味曖昧だし、主旨は別の所にあるから
この条文から婚姻は男女のみとするのは困難なんだよ