>>639
ウィキペディアじゃなくて本物の条約読んだ?
4条で日本にも管轄がある事件(本事件はこれに該当)では日本で時効成立していれば引き渡しはないことになってるし
5条で仮に引き渡しを要求されても日本はその犯罪者が日本人(本事件ではこれに該当)ならば引き渡し義務を負わないことになってる
さらに1条により米国から引き渡しの請求があることが前提で、日本が勝手に拘束して米国に引き取って下さいとは言えないことになってる