>>426
一審で出てた状況証拠
・Nシステムの記録上、普段使わない宇都宮方面から茨城県方面(遺体遺棄場所)の幹線道路を事件のときとその4日後に使っている
・遺体についていた猫の毛のDNA領域が被告人の飼っていた猫の毛のDNA領域と一致する確率は0.53%(570匹中3匹)だが、一致した
・被害者にスタンガンの痕跡があり、被告人が所有していたスタンガンでついたとしても矛盾しない
・レンタルショップの貸し出し記録から、被告人は拉致現場付近で目撃された不審車と同じ古い白いセダン車と同色・同型のものを使用し、
被害者が拉致された時間帯に本件拉致現場付近に自動車でいける場所におり、土地勘もあった
・被告人は児ポ画像を収集したり女児にいたずらするような性的興味を持っている上にナイフを収集していた。
これは全裸で女児が胸部を刃物で多数回刺されたという本件の犯人像と一致する
・実母への手紙の内容は殺人を自ら引き起こしたことを謝罪する内容であるとすれば、発出時期や記載内容とも整合的

一審は、上記の状況証拠を上げたうえで、それぞれに弱いところもあって、状況証拠だけでは有罪認定できないとしてる