自白が信用できないわけではなく、自白した場面の画像を
「有罪の証拠」とすることはできませんよ、ってことだろ。
裁判員の「有罪の心象」が取調べビデオの自白の場面による
ものが多かったというからね。
一審破棄はやむを得なかった。

自白調書そのものは生きてるはずだが