というか、もう少し調べたら高裁としては殺意や殺害行為をビデオから認定した地裁の手法が違法としたとしたのか。
あくまで、可視化のビデオは自白という直接証拠である実質証拠の信用性を高めたり低めたりする補助証拠。それで殺意や殺害行為を認定してはダメ。
ビデオでは、その視聴した裁判員が客観的な判断ができなくなるので、という扱いか。

>>663
広げたので、殺害時刻は誘拐された時刻から午前4時までと事実認定された。
何時に殺害されたのかの真実の時間は不明。ま、地裁だと恐怖で消化が一時とまる可能性があるので矛盾しないとしているからな。
自白調書そのものは証拠採用されている。今回否定されたのは、その証拠能力を高める補強証拠のビデオからの地裁の認定が違法って事だな。