末期がんの妻から承諾、首を包丁で刺し殺害 地裁、63歳夫に猶予判決「心情は理解できないことはない」
2018年8月9日(木)

末期がんだった妻の承諾を得て殺害したとして、承諾殺人の罪に問われた
埼玉県狭山市の無職の夫(63)の判決が8日、さいたま地裁であり、
四宮知彦裁判官は「自分から心中を持ちかけて犯行を遂げた」として、
懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役4年)を言い渡した。

判決理由で四宮裁判官は「心中という選択を回避するために手を尽くしたとは到底言えない」と指摘。
一方で、がん患者の妻を看病し、病院に付き添うなど、献身的に支えても病状が好転しないことなどから
「前途を悲観して心中を考えるようになった心情は理解できないことはない」とした。

判決によると、夫は昨年12月19日、自宅で、妻真紀子さん=当時(61)=の承諾を得て
首を包丁で数回突き刺し、殺害した。

埼玉新聞
http://www.saitama-np.co.jp/news/2018/08/09/05_.html

★1がたった時間 2018/08/09(木) 10:28:32.33
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