第1条
ドゥテルテはいかなる場合でも、令状なしに犯人を逮捕することができる
第2条
ドゥテルテは相手がバイオロンと認めた場合、自らの判断で犯人を処罰することができる
(補則)場合によっては抹殺することも許される
第3条
ドゥテルテは人間の生命を最優先とし、これを顧みない、あらゆる命令を排除することができる