0577名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/08/10(金) 04:39:23.98ID:P9cA/V660 民法486条「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる」 つ ま り 欲しければ請求してくださいってことで