>>1
同課担当者「毎日の出来事や感想を個人的に書き留めたもの。職務ではなく、行政文書に当たらない。」

公務の結果として作成された文章は全て公文書です。
個人的も何もありません。
あなたの行ったことは公用文書等毀棄罪に相当します。