>>82
>ヘドロ藤井が言いふらした古典的デマ

デマではない。
どういう仕組みで大阪市民の財源が府に召し上げられることになるのかを説明すると

まず都と特別区の間には「都区財政調整制度」という財源を融通する制度がある。
..............
地方自治法
(特別区財政調整交付金)
第二百八十二条 都は、都と特別区及び特別区相互間の財源の均衡化を図り、並びに特別区の行政の自主的かつ
計画的な運営を確保するため、政令の定めるところにより、条例で、特別区財政調整交付金を交付するものとする。
http://www.houko.com/00/01/S22/067.HTM
..............
特別区設置協定書 本文 P6
2.特別区と大阪府の財政の調整
(一)財政調整の目的・財源及び配分の割合
大阪府は、地方自治法第282 条の規定により、大阪府と特別区及び特別区相互間の財源の均衡化を図り、
並びに特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、法人市町村民税、固定資産税及び
特別土地保有税を財政調整財源とし、これらの収入額に大阪府の条例で定める割合を乗じて得た額を
特別区財政調整交付金として特別区に交付するものとする。.....................
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/19163/00163079/1%20hontai.pdf

これにより特別区になると平成28年決算で大阪市の
一般会計歳入が 1兆5833億1100万円
その歳入の内、41.7%が市税
市税総計 6594億7300万円の内
法人市民税 1223億5500万円 固定資産税 2757億900万円
都市計画税 559億7800万円 事業所税 272億6400万円の
計 4813億600万円で市税の内72.98%、一般会計と比べると
30.4%が大阪府に移される。 

つまり自主財源が7割減る。そして府に移管した財源の何割かが、
府条例で定められた割合で特別区財政調整交付金として府から特別区に交付されるが
大阪府議会の内、大阪市内選出の議席は3割しかない(東京都の特別区は都議会全体の68.5%)
府財政が困窮して交付金の割合を特別区に不利に変える議案が出ても府議会の議席の過半数がないため阻止できない。
特別区設置協定書の本文によると、元の大阪市の水準が保証されるのは最初の3年間のみ。
仮に最初は特別区に有利な割合でも、あとで低くされることもありえる。
区民から特別区の制度に不満が噴出しても一度、特別区になれば法令上、元の大阪市には二度と戻れない。

大阪市民からすれば都構想は「 釣った魚にエサはやらない 」って事になりかねない不利で不安定な制度

デマという言葉に惑わされるのは、「なぜ大阪市民が都構想で損することになるのか」の主張を
法令と財務書類のどの部分を根拠にしてるのかが分かってないから。
 


大阪市 一般会計決算 平成28年度
http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/cmsfiles/contents/0000414/414373/ippann_seirei.pdf
特別区設置協定書 本文
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/19163/00163079/1%20hontai.pdf