>>260
制限流量から一気に垂れ流し状態に持って行った操作規則の不備、過失を争うね、俺なら
制限流量から計画最大放流量まで徐々に放流量を増やして、その後にただし書き操作をするならまだしも
あと制限流量以上を放流したら大洲市街地が洪水起こすから最後まで制限流量に固執したのも過失認定の対象
大洲市街地を守るために野村や(別ダムの)肱川町住民が洪水被害を甘受しなければならない言われはないから