>>714

日本は大麻の独自研究は出来ない。何故ならば、人体への施用が禁じられているからだ。

【大麻取締法】(昭和二十三年七月十日法律第百二十四号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO124.html

第四条  何人も次に掲げる行為をしてはならない。

二  大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。

三  大麻から製造された医薬品の施用を受けること。

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日本政府および厚労省は、日本独自の大麻研究および調査は全く行っていない。
日本は大麻禁止の根拠を、国連条約、WHOおよびFDAの見解としているが、
国連条約における大麻禁止は科学的根拠が無いとされ、見直しが行われている。

また、WHOは大麻の軽害性、医学的有用性を完全に認めた。
FDAも大麻由来の医薬品を認可した。

つまり、厚労省の大麻禁止根拠は、完全に梯子を外された。