大学図書館は基本的に「研究者及び学生の研究のための施設」であるわけで
大学側が「これは当大学の研究には必要ない」と判断すれば処分しても構わない
私学なら「部外者に批判される筋合いはない」と反論するだろう
ただ、ここは一応「県立」なんで微妙なとこではある