そもそもボランティアという言葉には無償という意味はないのだね
いつのまにか完全無償、完全自己責任、をボランティアと呼んでいるが
これは明白に誤りだね
正確には、他人に強制されない主体的な活動として共助に参加することをボランティアと言う
共助だから労働契約ではなく最低賃金法は適用されないが、
実費や最低賃金以下の有償であるのはそもそも共助の精神に何ら反しないし
法的にも合法なのである
これからすれば、交通費、最低限の食費、水分摂取、必要な寝所、
最低限の清潔措置は、役所側で提供するのがむしろ当然だろうね