人種差別撤廃条約(じんしゅさべつてっぱいじょうやく)とは - コトバンク

正式には「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」という。
1965年に人種差別の撤廃をめざして国連総会で採択された国際条約。1969年発効。
この条約では人種や民族などによる差別を禁じ,締約国は差別撤廃へむけた諸措置の実施状況を定期的に報告しなければならない。
日本は第4条が差別思想の流布を法律で処罰するよう求めていることから,憲法の定める〈表現の自由〉に抵触するおそれがあるとして批准に難色をしめしていたが,
1994年に同じ理由で批准に難色をしめしていた米国が第4条を留保するかたちで批准したことで,日本も第4条を留保して批准し,1996年発効。
1999年現在で日本を含めて150ヵ国が批准している。

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