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定年後再雇用の際の労働条件については、高年法は特段の規制をしていません。
 ほとんどの企業では、定年後再雇用では期間1年の有期労働契約としています。
 また定年後再雇用の際には、賃金が大幅に切り下げられることが多く、
その場合、労働時間も短時間勤務とされることもありますが、
労働時間は変わらないのに賃金だけが切り下げられるケースも少なからず見られます。
 定年前の労働契約(通常は期間の定めのない労働契約)中に賃金を切り下げることについては、
使用者に対してさまざまな制約がありますが、
再雇用の場合は、理論上、新たな労働契約なので、
労働条件を大幅に変更しても、法的にはなかなか争いにくくなっています。

 この高年法の経過規定、
言い換えれば労使協定で定めた再雇用基準による労働者の選別的な更新拒絶は
、現在は62歳以上の労働者の更新について適用されます。
 現在は、60歳定年時には、無条件で再雇用された労働者が、
62歳に達した後の更新時期に、更新拒絶されるという事例が出て来て、裁判等で争われているのです。

再雇用制度がない企業の場合
 高年法の規定に違反して、再雇用制度を設けていない企業の場合、
60歳定年となった労働者は企業に再雇用を要求できるでしょうか。
 高年法の規定は、それに違反した場合、
行政庁からの助言・指導、勧告、企業名公表の対象にはなりますが、
罰則はなく、継続雇用制度を設けたとみなすという規定があるわけでもありません。