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https://ja.wikipedia.org/wiki/国民義勇隊

国民義勇戦闘隊は、1945年(昭和20年)6月22日に公布・施行された「義勇兵役法」
にもとづく民兵組織である。国民義勇隊と一応は異なる組織であるが、国民義勇隊を
基礎として編成されたため、組織の多くが流用され共通している。原則的に従来の
市町村国民義勇隊・職域国民義勇隊が基本単位となり、小隊は「戦隊」と呼び変える
などとされたが、実際の編制・運用は各市町村などに委ねられた。義勇兵役の対象は
原則として男性は15歳ないし60歳、女性は17歳ないし40歳となっており、必要に応じ
て義勇召集して国民義勇戦闘隊員とすることができたほか、年齢制限外の者も志願す
ることが認められていた。

義勇兵役法には「朕ハ曠古(こうこ)ノ難局ニ際会シ忠良ナ
ル臣民ガ勇奮挺身皇土ヲ防衛シテ国威ヲ発揚セムトスルヲ嘉シ」と異例ともいえる上諭
がつけられており、「一億玉砕」が単なるスローガンではなかったことをうかがわせる。

義勇戦闘隊は2800万人が本土決戦に動員される予定だった。

ここで注目すべきは、国会の定める法律によって、15歳の少年を召集して少年兵として戦闘
に動員できることとされた点である(なお、義勇兵役法施行に先立つ沖縄戦では、陸軍省令
によって14歳〜17歳の少年兵が「鉄血勤皇隊」や「少年護郷隊」として防衛召集されて戦死している。)。
さらに、女子も兵役に服し戦闘隊に編入できるとされたことである。

なお、義勇兵(military volunteer)とあるが、義勇兵役は通常の兵役と同じく「臣民の義務」
であり、義勇召集を不当に免れた者には懲役刑が科せられた(義勇兵役法7条)。陸軍刑法・海軍刑法
などの軍法が適用または準用された(ただし刑罰の適用対象や科刑範囲が限定されていた)。こうした点から「義勇兵」ではない。

武器などの装備品は、基本的に隊員各自が用意することになっていた。村田銃などの旧式銃す
らなく、弓矢・刀剣・銃剣付き訓練用木銃のほか、鎌などの農具や、刺又・突棒のような捕物道具、
陸軍が発行したマニュアルに基づいて自作した竹槍など劣悪なものだった[3]。服装は正規軍人や民間人
と区別できて身軽なものでありさえすれば良いとされ、戦時国際法上の戦闘員資格を確保するため、
隊員は布製徽章(きしょう)を身に付け、指揮をとる職員は腕章により標識するものとされた