>>145

道交法第四十五条
車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分
及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。
ただし、
『公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。』


交差点内の駐車禁止例外規定を無視するな
お前はマジで免許返納して自転車も乗るな
一生歩いてろ