0200名無しさん@1周年垢版2018/09/14(金) 11:38:46.86ID:L5w8AWhJ0 >>145 道交法第四十五条 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分 及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。 ただし、 『公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。』 交差点内の駐車禁止例外規定を無視するな お前はマジで免許返納して自転車も乗るな 一生歩いてろ