>>15
まだ諦めないのかw?

ドラレコ車の違法駐車について

1.交差点内ではない
 →見て分かるとおり丁字交差点、停止線から先は駐停車禁止、縁石の色も関係ない

2.駐車スペースである
 →交差点内に駐車スペースを設置することはない

3.交差点外である
 →車線や縁石で構造上分離されているわけではないので交差点内、というかこういう所で交差点外として分離されてる場所なんてあるの?

4.何のスペース?
 →一般的にこの手の凹構造は原付、自転車の右折待機場所、ただし意味が無い周囲に合わせたただのセットバックの場合や大型向けの転回スペースの可能性も
https://goo.gl/maps/PYXfBQPrpQJ2
https://goo.gl/maps/qne21Hp1qj92
(他の山手通り交差点、上は横断歩道側に寄ってるから待機場所の可能性大、下は絶対に駐車スペースでは無いw)

5.自転車専用通行帯があるから右折待機場所ではない
 →自転車専用通行帯ではなく、歩道に分離された普通自転車通行指定部分、歩道を走るならここを走れってだけで、車道走行の原則は変わらない

6.駐車許可で駐車できる
 →当たり前だが駐車許可があろうと交差点内には駐車できない
https://www.pref.aichi.jp/police/shinsei/koutsu/chusha-shinsei/chusha/chushadekinai.html
そもそも駐車だけじゃなく停車も禁止なのに駐車許可だけあってもね

って言うか、そもそも交差点内、停止線から先はちょうどいい駐車スペースがあるからと言って停めていい場所ではない